卒論代行・論文代行の書ける屋です。先ほど法律に関するお問い合わせのお電話を頂いたので、今回は憲法の「表現の自由」を取り上げます。法律関係の学問に取り組んでいる方にとって、憲法は避けて通ることができません。また、法律を専門にしていない方でも、一般教養科目や必修科目で憲法と向き合う場合があります。今回の表現の自由は、マスコミやマスメディアの報道姿勢とも絡むので、ホットな話題とも言えましょう。
>
本論では、表現の自由について述べる。
表現の自由は、「集会、結社及び言論、出版そのほか一切の表現の自由は、これを保障する。」とした憲法条文二一条第一項と、通信に関して述べた第二項によって規定されている。思想及び良心の自由が、主に個人の内的な活動についてのもの、つまり「内心の自由」であるのに対して、表現の自由は外部にそれを発信するという性質を持つ。そのため、内心の自由よりもより公共の福祉を理由とした制限を受けやすい。しかしここで重要なのは、その表現が誰かの権利を侵害し、公共の福祉に反するかどうかは、その表現が実際に行われるのを待たなくてはならないとわからないという点である。こうした点から、二一条第二項において検閲の禁止を定めたのである。
事後的にある表現が反しうる公共の福祉とは、例えば過度のわいせつ性であるとか、私人のプライパシーに関するものであるとかである(1)。また表現の自由に関する重要な判例の一つとして、外務省機密漏えい事件がある。これは一九七二年五月の沖縄返還に際して、日本からアメリカに400万ドルの供与という密約が交わされたことが野党委員によって暴露され、その情報が外務省女性事務官と毎日新聞記者によってもたらされた事件であった。
この裁判では、表現の自由が国家の秘密に対してどの程度迫りうるか、またそうした表現のための資料収集活動はどのような法的位置づけを持つかが争点となった、判決では、国家の秘密の内、合法でかつ実質的に秘密として保護するだけの価値がある情報については保護されなくてはならないとし、外務省女性事務官は国家公務員法一〇〇条一項「守秘義務違反」によって有罪となった(2)。また資料収集活動は報道という表現の自由のためのもので尊重に値するという前提の下、毎日新聞記者が女性に肉体関係を持った上で情報漏えいを促したこと点が社会観念上許されないものであるとし、記者も有罪となった。
>
(1)(2)
どちらにも共通しているのですが、憲法の理念にのっとってさえいれば、「何をしてもいい」とは限らないというのが論文やレポートを書く際のポイントになります。論文を書く際のコツになりますが、一般論を追っていくだけだと、甘い考察にしかなりません。普通に考えたら起こりえない例外事例がなんなのか、いわゆる「法律に抜け穴」のようなものを見つけ出す視点で取り組むと、論文としての深みが出たり、新たな論拠が出たりします。